【問題】
特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
【問題】
特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
【解答】
〇 正しい
【解説】
特定物売買において、買主が売主に代金を支払った後、「売主の債務不履行」によって契約が解除された場合は、「売主の債務を保証していた保証人」は、「売主の代金返還債務」についても責任を負います。
つまり、保証人は、売主に既に支払われた代金の返還義務についても保証する責任があります。
よって、正しいです。
【問題】
特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
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