【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
【解答】
〇 正しい
【解説】
貸借の場合、「敷金等の契約終了時における金銭の精算に関する事項」は35条書面の記載事項です。
よって、「契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」を説明しなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
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