【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した建物については、建築基準法の新耐震基準を満たしていません。
そのため、耐震診断の記録の有無を照会して記録があれば、その旨を説明しなければなりません。
よって、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければなりません。
【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
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