【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
【解答】
× 誤り
【解説】
売主が宅建業者、買主が宅建業者でない者の場合において
契約不適合責任を負う期間については、民法における債権の消滅時効期間よりも不利な特約を定めることはできません。
民法における債権の消滅時効期間は「①不適合を知ったときから5年」かつ「②引渡しから10年」です。
本肢の「不適合を知った時から2年とする特約」は①よりも不利な特約なので無効です。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
【解答】
× 誤り
【解説】
売主が宅建業者、買主が宅建業者でない者の場合において
契約不適合責任を負う期間については、民法における債権の消滅時効期間よりも不利な特約を定めることはできません。
民法における債権の消滅時効期間は「①不適合を知ったときから5年」かつ「②引渡しから10年」です。
本肢の「不適合を知った時から2年とする特約」は①よりも不利な特約なので無効です。