【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。宅建業者でない買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、売主業者AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。宅建業者でない買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、売主業者AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。宅建業者でない買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、売主業者AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。宅建業者でない買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、売主業者AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。
【解答】
〇 正しい
【解説】
「売主業者Aと買主Bとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨」の合意があったとしても、無効となります。
よって、本肢の場合、買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをしただけなので、クーリングオフによる解除はできます。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。宅建業者でない買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、売主業者AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。
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