【問題】
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
【問題】
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
【解答】
× 誤り
【解説】
賃貸借契約の終了時、賃借人は、賃借物を原状回復して返還する義務を負います。
ただし、「通常の使用収益に伴って生じた賃借物の損耗や経年変化」については、原状回復不要です。
これら通常損耗は「賃料に含まれている」と考えるからです。
よって、本肢は誤りです。
【問題】
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
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