【問題】
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
【問題】
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
【解答】
× 誤り
【解説】
宅建業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。
そして、弁済を受けることができる範囲は、「宅建業者が保証協会の社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額」です。
例えば、本店のみの宅建業者であれば1000万円まで弁済を受けることができます。
本肢の「当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額」だと、本店のみの宅建業者であれば60万円までしか弁済を受けることができないので誤りです。
【問題】
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
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【問題】
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
【解答】
× 誤り
【解説】
宅建業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。
そして、弁済を受けることができる範囲は、「宅建業者が保証協会の社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額」です。
例えば、本店のみの宅建業者であれば1000万円まで弁済を受けることができます。
本肢の「当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額」だと、本店のみの宅建業者であれば60万円までしか弁済を受けることができないので誤りです。