【問題】
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
【問題】
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
【解答】
× 誤り
【解説】
「引渡しの時期」については、37条書面の記載事項であって、35条書面の記載事項ではありません。
本肢は、「引渡し時期」は「37条書面に記載する必要はない」となっているので誤りです。
これも、覚え方があるので、個別指導で解説します!
【問題】
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
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【問題】
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
【解答】
× 誤り
【解説】
「引渡しの時期」については、37条書面の記載事項であって、35条書面の記載事項ではありません。
本肢は、「引渡し時期」は「37条書面に記載する必要はない」となっているので誤りです。
これも、覚え方があるので、個別指導で解説します!