【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について、
AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について、
AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について、
AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について、
AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
手付解除のルールでは、「相手方が履行に着手したら、それ以後、手付解除はできない」としています。
本肢の場合、「買主Bが当該契約の履行に着手した後」なので、相手方である売主Aは、Bから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除(手付解除)することはできません。
よって、正しいです。
「履行に着手する」については個別指導で解説します!
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について、
AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について、
AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
手付解除のルールでは、「相手方が履行に着手したら、それ以後、手付解除はできない」としています。
本肢の場合、「買主Bが当該契約の履行に着手した後」なので、相手方である売主Aは、Bから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除(手付解除)することはできません。
よって、正しいです。
「履行に着手する」については個別指導で解説します!