【問題】
「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
【問題】
「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
【解答】
× 誤り
【解説】
交換契約の場合、双方の金額が記載されている場合、「高い方」が記載金額となります。
つまり、高い方である5000万円が記載金額となります。
もし、交換差金(差額)のみが記載されている場合は、「交換差金(差額)」が記載金額となります。
例えば、「Aの所有する土地とBの所有する土地とを交換し、BはAに対して差額1000万円を支払う」旨の契約の場合、1000万円が記載金額となります。
【問題】
「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
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【問題】
「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
【解答】
× 誤り
【解説】
交換契約の場合、双方の金額が記載されている場合、「高い方」が記載金額となります。
つまり、高い方である5000万円が記載金額となります。
もし、交換差金(差額)のみが記載されている場合は、「交換差金(差額)」が記載金額となります。
例えば、「Aの所有する土地とBの所有する土地とを交換し、BはAに対して差額1000万円を支払う」旨の契約の場合、1000万円が記載金額となります。