【問題】
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
【問題】
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
【解答】
〇 正しい
【解説】
【ケース①:普通の保証契約】
事業用の貸金債務について、個人(経営者等は除く)が保証契約や根保証契約を締結しようとするときは、契約前1ヶ月以内に公正証書によって「事業用の貸金債務について保証人になります!」という意思表示をしないと、事業用の貸金債務の保証人にはなれません。
つまり、保証人が保証契約締結の日前の1か月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、CがAの事業に関与しない個人(=経営者等に該当しない個人)であるときは、保証契約は効力を生じません。
よって、正しいです。
【ケース②:根保証契約】
ケース②は「事業用の貸金債務」ではないので、上記ルールは適用されません。
そのため、保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合であっても保証契約は有効です。
よって、正しいです。
【問題】
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
>解答と解説はこちら
【問題】
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
【解答】
〇 正しい
【解説】
【ケース①:普通の保証契約】
事業用の貸金債務について、個人(経営者等は除く)が保証契約や根保証契約を締結しようとするときは、契約前1ヶ月以内に公正証書によって「事業用の貸金債務について保証人になります!」という意思表示をしないと、事業用の貸金債務の保証人にはなれません。
つまり、保証人が保証契約締結の日前の1か月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、CがAの事業に関与しない個人(=経営者等に該当しない個人)であるときは、保証契約は効力を生じません。
よって、正しいです。
【ケース②:根保証契約】
ケース②は「事業用の貸金債務」ではないので、上記ルールは適用されません。
そのため、保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合であっても保証契約は有効です。
よって、正しいです。