【問題】
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
【問題】
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
【解答】
× 誤り
【解説】
【ケース①:普通の保証契約】
ケース①は、普通の保証契約です。
保証契約は、「書面(電磁的記録も含む」で合意しなければ無効となります。
よって、口頭での合意は有効ではないので誤りです。
【ケース②:根保証契約】
ケース②は、根保証契約と呼ばれるもので、1度の契約でその後に発生する債務までも保証させるものです。
今回の問題文でいうと、「EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務」となっているので、単なる賃料債務だけでなく、原状回復義務等も含まれます。
そして、根保証契約も、普通の保証契約と同様、書面でしなければ効力を生じません。
この点は正しいです。
ケース①が誤りなので、本肢は誤りです。
【問題】
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
>解答と解説はこちら
【問題】
(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
【解答】
× 誤り
【解説】
【ケース①:普通の保証契約】
ケース①は、普通の保証契約です。
保証契約は、「書面(電磁的記録も含む」で合意しなければ無効となります。
よって、口頭での合意は有効ではないので誤りです。
【ケース②:根保証契約】
ケース②は、根保証契約と呼ばれるもので、1度の契約でその後に発生する債務までも保証させるものです。
今回の問題文でいうと、「EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務」となっているので、単なる賃料債務だけでなく、原状回復義務等も含まれます。
そして、根保証契約も、普通の保証契約と同様、書面でしなければ効力を生じません。
この点は正しいです。
ケース①が誤りなので、本肢は誤りです。