【問題】
抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
【問題】
抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
【解答】
×
【解説】
主たる債務者・保証人は、抵当不動産を買い受けても、抵当権消滅請求をすることはできません。
言い換えると、主たる債務者と保証人は抵当権消滅請求する権利を与えられていないということです。
この点については、抵当権消滅請求を含め、理解をしておいたほうがよいので、「個別指導プログラム」で細かく解説します。
(抵当権消滅請求)民法第379条
抵当不動産の第三取得者は、第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
(抵当権消滅請求)民法第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。