通常、不動産を「購入しようとする人」や「借りようとする人」はその物件の知識を十分にもっていません。
このような状態のまま契約をしてしまったら後になって、「そんなこと知らなかった!」などとトラブルになるのは目に見えています。
そのため、契約する前に、不動産のスペシャリストである宅地建物取引士が「物件の情報」や「取引条件」などを十分調査した上で、重要事項として書面化し、その内容を「購入しようとする人」や「借りようとする人」に伝えるわけです。
これが、宅建取引士でなければ行うことのできないことの一つである重要事項の説明です。
また、上記書面化した重要事項説明書に記名押印するのも宅建取引士としての仕事です。
重要事項の具体的な内容とは?
重要事項として買主や借主に伝えるべき内容を下記に一覧にしました。
細かいことをいうと、売買・交換と貸借では内容は異なりますし、宅地と建物でも内容は異なります。
ここでは、なんとなくこんなことを説明するのか
と思っていただくだけで十分です。
登記簿上の権利 | 法令上の制限 |
私道に関する負担 | 飲用水・電気・ガスなどの供給施設、排水施設の整備状況 |
未完成物件の場合、完成時の形状・構造 | 代金・交換差金及び借賃以外に授受される金銭(権利金や手付金等)の額と目的 |
契約解除に関する事項 | 損害賠償額の予定または違約金に関する事項 |
手付金などの保全措置の概要 | 支払金・預り金を受領しようとする場合の保全措置の有無と概要 |
ローンの斡旋内容とローン不成立のときの措置 | 瑕疵担保責任の履行に関し、保証保険契約を講じるかどうか等 |
造成宅地防災区域に関する事項 | 土砂災害警戒区域に関する事項 |
津波災害警戒区域に関する事項 | 建物における石綿(アスベスト)の使用の有無 |
建物の耐震に関する事項 | 住宅性能評価を受けた新築に関する事項 |
貸借の場合の追加事項 | |
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台所・浴室・便所などの設備内容 | 契約期間・更新に関する事項 |
定期借地権・定期建物賃貸借、終身建物賃貸借に関する事項 | 契約終了時における金銭の精算に関する事項 |
用途その他利用制限 | 管理会社の商号・所在 |
区分所有建物の場合の追加事項 | |
敷地に関する権利 | 管理費 |
共用部分の規約 | 専有部分の規約 |
専有使用権 | 計画修繕積立金 |
管理の委託先 | 修繕の実施状況 |