37条書面とは契約したあとに契約内容を当事者が確認できるよう書面にしたものを言います。
一般的には契約書のことを指します。
そして、この37条書面も宅建取引士が記名・押印をしなければなりません。
目次
なぜ、37条書面というのか?
これは宅建業法の37条で規定されている(書かれている)内容だからです。
契約書といっても何を書いてもいいかというとそうではなく、最低限決まった内容は書きなさいよ
ということが37条に書かれているわけです。
37条書面に書くべき内容とは?
必ず書くべき内容 | |
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当事者の氏名・住所 | 宅地・建物の住所・地番 |
代金・交換差金の額・支払時期及び方法 | 宅地・建物の引渡時期 |
移転登記の申請時期 | |
決めた場合にのみ記載する内容 | |
天災等(地震や津波など)による損害の負担の内容 | 税金その他の公課の負担に関する内容 |
瑕疵担保責任または瑕疵担保責任の 履行に関する保証保険契約などの措置 |
代金・交換差金以外に授受する金銭の額・時期・目的 |
契約解除に関する内容 | 損害賠償額の予定または違約金に関する内容 |
住宅ローン不成立の内容、 |
37条書面の交付方法
交付義務者 | 宅建業者 |
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交付時期 | 契約成立後、遅滞なく |
交付場所 | どこでもよい |
交付相手 | 契約の当事者(買主と売主、貸主と借主) |
記名押印 | 宅地建物取引士 |