令和2年・2020年(10月試験) 問6-1 錯誤

【問題】
Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。
Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。
【問題】
Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。
Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。
【解答】
× 誤り
【解説】
表意者Aが錯誤取消しするためには、原則して、「重過失がない」ことが要件です。
例外的に、重過失があっても取消しできるのは、「①相手方Bが悪意もしくは重過失の場合」「②相手方Bも同一錯誤に陥った場合」です。
本問は①②に当たらないので、原則で考えると、表意者Aは重過失があるので、錯誤取消しできません!