令和2年・2020年(10月試験) 問5-1 委任契約

【問題】
Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
【問題】
Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
委任者(仕事を任せた人)の帰責事由(責任・過失)により委任契約が終了した場合、受任者(仕事を任せられた人)は報酬全額の支払いを請求できます。
ただし、債務を免れたことによって得た利益がある場合、それを委任者に償還しなければなりません。
「債務を免れたことによって得た利益」については分かりづらいので、個別指導で解説します!