令和2年・2020年(10月試験) 問47-4 景表法

【問題】
新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。
新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。
【問題】
新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。
新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。
【解答】
× 誤り
【解説】
「管理費」とは、マンションの事務処理費用や、「設備や共用部分の維持・管理費用」を言います。
そして、管理費は、原則として「1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)」を表示しなければなりません。
ただし、例外として、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみ表示すればよいです。
本肢は、上記例外に当たるので、「最低額及び最高額のみ」表示すればよいです。
本肢は「平均額」となっているので誤りです。