令和2年・2020年(10月試験) 問45-4 住宅瑕疵担保履行法

【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合について、
Bが宅地建物取引業者である場合であっても、売主業者Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合について、
Bが宅地建物取引業者である場合であっても、売主業者Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合について、
Bが宅地建物取引業者である場合であっても、売主業者Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合について、
Bが宅地建物取引業者である場合であっても、売主業者Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
【解答】
× 誤り
【解説】
宅建業者間の取引については、資力確保措置を講じる必要はありません。
そのため、「住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(=資力確保措置)」を行う義務はないので、誤りです。