令和2年・2020年(10月試験) 問43-4 免許の基準(欠格)

【問題】
免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
【問題】
免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
【解答】
× 誤り
【解説】
E社の取締役が破産して、その後、復権を得たのであれば、E社は、5年を待たずに、直ちに免許を受けることができます。
よって、「復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない」は誤りです。