令和2年・2020年(10月試験) 問43-2 免許の基準(欠格)

【問題】
宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
【問題】
宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
【解答】
〇 正しい
【解説】
個人業者Bが死亡した場合、相続人Cは、個人業者Bが契約した取引について、取引を結了する目的の範囲内(引渡しなどを行う範囲内)において宅地建物取引業者とみなされます。
よって、相続人Cは、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができるので正しいです。