令和2年・2020年(10月試験) 問41-4 重要事項説明

【問題】
重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
【問題】
重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
重要事項説明の場所については、宅建業法で決まりはありません。
よって、宅建業者の事務所でなくても、どこでも構いません。
したがって、本肢は誤りです。