令和2年・2020年(10月試験) 問41-3 重要事項説明

【問題】
宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
【問題】
宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
宅建士証を失くして、再交付を受けるまでの期間は、当該宅建士は宅建士証を持っていません。
そのため、重要事項説明を行うことができません。
なぜなら、重要事項説明を行うときに宅建士証を提示しなければならないからです。
よって、本肢は正しいです。