令和2年・2020年(10月試験) 問40-イ クーリングオフ

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。宅建業者でない買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、売主業者Aが契約の履行に着手したとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。宅建業者でない買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、売主業者Aが契約の履行に着手したとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。宅建業者でない買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、売主業者Aが契約の履行に着手したとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。宅建業者でない買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、売主業者Aが契約の履行に着手したとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。
【解答】
〇 正しい
【解説】
宅建業者A(相手方)が契約の履行に着手した場合、買主Bは、手付放棄による解除はできません。
一方、クーリングオフによる解除は上記とは別に考えます。
本肢の場合、喫茶店で申し込みをしただけなので、クーリングオフによる契約の解除ができる期間内であれば、クーリングオフによる解除はできます。