令和2年・2020年(10月試験) 問4-2 賃貸借

【問題】
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
【問題】
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
【解答】
× 誤り
【解説】
賃借物を受け取った以降に生じた損傷のうち、賃借人の帰責事由がない(過失がない・責任がない)損傷については、原状回復不要です。
例えば、地震によって、壁にひびが入ってしまった場合、賃借人に責任はないので、賃借人は、修繕義務(原状回復義務)を負いません。
よって、本肢は誤りです。