令和2年・2020年(10月試験) 問39-4 従業者名簿

【問題】
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
【問題】
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
【解答】
× 誤り
【解説】
宅建業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければなりません。
よって、この点は正しいです。
そして、「非常勤の役員」や「単に一時的に事務の補助をする者」も含めて従業者証明書を携帯させなければならないので、本肢は誤りです。
細かい内容については個別指導で解説します!