令和2年・2020年(10月試験) 問38-2 媒介契約

【問題】
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約を締結した。
宅建業者Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、媒介契約の依頼者Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約を締結した。
宅建業者Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、媒介契約の依頼者Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約を締結した。
宅建業者Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、媒介契約の依頼者Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約を締結した。
宅建業者Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、媒介契約の依頼者Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
媒介契約において、不動産の価額について意見を述べる場合、依頼者Bに対して根拠を明示しなければなりません。
この場合、口頭でよく、書面で根拠を明示しなくてもよいです。
よって、誤りです。