令和2年・2020年(10月試験) 問36-4 保証協会

【問題】
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
【問題】
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、国土交通大臣から当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託するよう通知が来ます。
この通知を受けてから2週間以内に、保証協会は供託所に供託しなければなりません。
よって、本肢は上記を簡略化した内容となっており、正しいです。