令和2年・2020年(10月試験) 問36-2 保証協会

【問題】
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
【問題】
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けなければなりません。 この点は正しいです。
そして、還付請求先は「供託所」です。
本肢は「保証協会に対し」となっているので誤りです。 問題文の「保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権」については、個別指導で解説します!