令和2年・2020年(10月試験) 問35-3 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。
よって正しいです。
また、供託をしてから2週間以内に、免許権者に供託した旨の届出をしなければなりません。
ここまで覚えておきましょう! 個別指導では、関連ポイントを含めて解説します!