令和2年・2020年(10月試験) 問35-1 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)から建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)から建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)から建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)から建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
【解答】
× 誤り
【解説】
宅建業に関する取引「以外」に関する債権を有する者については、営業保証金から弁済を受けることができません。
本肢は、建築工事の請負における請負代金債権なので、『宅建業に関する取引「以外」に関する債権』です。
よって、上記の通り、営業保証金から弁済を受けることができないので誤りです。
この辺りは、しっかり理解しておく必要があるので、個別指導で解説します!