令和2年・2020年(10月試験) 問33-1 37条書面

【問題】
宅地建物取引業者Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
宅地建物取引業者Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
宅地建物取引業者Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
「代金・借賃の額」「その支払の時期」「支払方法」については37条書面の記載事項です。
よって、正しいです。
ちなみに、「代金・借賃の額」「その支払の時期」「支払方法」については、重要事項説明書(35条書面)の記載事項となっていないので注意しましょう!
覚え方については、個別指導で解説します!