令和2年・2020年(10月試験) 問31-4 重要事項説明

【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
【解答】
× 誤り
【解説】
説明の相手方が宅建業者ではない場合、
区分所有建物の売買・貸借いずれにおいても、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」を説明しなければなりません。
※「専有部分の用途その他の利用の制限」とは、例えば、ペットの飼育禁止といった内容です。
これは、買主だけでなく、借主も守る必要があるので貸借でも説明が必要です。