令和2年・2020年(10月試験) 問31-2 重要事項説明

【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
【解答】
× 誤り
【解説】
説明の相手方が宅建業者ではない場合、
「石綿の使用の有無の調査の結果」については、記録されているときは、その内容を説明し、
記録がない場合、記録の存在の有無が分からないときは、その旨を説明するだけでよいです。
本肢のように、宅建業者が自らが石綿の使用の有無の調査を実施する必要はありません。
よって、誤りです。