令和2年・2020年(10月試験) 問31-1 重要事項説明

【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
【問題】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
【解答】
〇 正しい
【解説】
説明の相手方が宅建業者ではない場合、
「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」については、建物の売買だけでなく貸借の媒介を行う場合も、説明が必要です。
また、土地についても同じで、土地の売買でも貸借でも説明が必要です。
よって、正しいです!