令和2年・2020年(10月試験) 問30-2 報酬計算

【問題】
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)とする。
Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)とする。
Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
【問題】
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)とする。
Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)とする。
Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
【解答】
× 誤り
【解説】
「居住用建物の貸借」の媒介の場合、依頼者から受領できる報酬額の上限は、
原則として賃料の0.5か月分(別途消費税分も受領可能)
例外として、依頼者の承諾があれば1か月分(別途消費税分も受領可能)まで受領できます。
この承諾は、「依頼を受ける時」に承諾を受ける必要があります。
本肢のように「報酬請求時まで」では遅いです。
よって、本肢の場合、原則通り、賃料の0.5か月分(別途消費税分も受領可能)までしか受領することができません。
したがって、誤りです。
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