令和2年・2020年(10月試験) 問28-4 宅建士

【問題】
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
【問題】
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
「乙県知事が指定する講習」とは、「法定講習」で、これは、宅建士証の交付を受ける場合に必要な講習です。
そして、乙県知事の登録を受けるために「登録の移転」をする場合、それに伴い、乙県知事から宅建士証の交付を受けます。
この場合、例外的に法定講習は不要です。
よって、「乙県知事が指定する講習を受講しなければならない」は誤りです。
少し分かりづらいかもしれないので、詳細解説は個別指導で解説します!