令和2年・2020年(10月試験) 問27-エ 業務上の規制

【問題】
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
【問題】
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
広告を開始できるのは、「宅地の場合、開発許可等を受けた後」、「建物の場合は建築確認を受けた後」です。
それ以前に広告することはできません。
本肢は「申請をした後でなければ・・・広告してはならない」が誤りです。
正しくは、「開発許可や建築確認を受けたあとでなければ・・・広告してはならない」です。
申請をしただけでは、許可や確認を受けることができるかどうかが分かりません。
なので、この時点では、広告はできません。
よって、本肢は誤りです。
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