令和2年・2020年(10月試験) 問26-4 宅建業の免許

【問題】
宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
国土交通大臣の免許が必要な場合(知事免許から大臣免許への免許換えが必要な場合)とは、2以上の都道府県に事務所を設置する場合です。
本肢の場合、「乙県内にしか」事務所はありません。
よって、国土交通大臣への免許換えはできません。
したがって、誤りです。 引き続き、乙県知事免許です。