令和2年・2020年(10月試験) 問26-3 宅建業の免許

【問題】
個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
【問題】
個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
個人Cは売主として、「宅地」を「不特定多数の者」に「分譲」しています。
よって、個人Cは、宅建業の免許が必要です。
代理業者がいても、いなくても関係ありません。 また、競売で取得したとしても関係ありません。
この点は理解が必要なので、理解ポイントを個別指導で解説します!