令和2年・2020年(10月試験) 問26-2 宅建業の免許

【問題】
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
【問題】
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
信託会社は、宅建業を営むために宅建業の免許を受ける必要はありません。
信託会社が宅建業を営むためには、「国土交通大臣に届出」が必要です。
この場合、信託会社は「国土交通大臣免許」の宅建業者となります。