令和2年・2020年(10月試験) 問25-1 不動産鑑定評価基準

【問題】
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、不動産についての現実の使用方法は当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、不動産についての現実の使用方法は当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
【問題】
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、不動産についての現実の使用方法は当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、不動産についての現実の使用方法は当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
【解答】
〇 正しい
【解説】
不動産の価格は、その不動産の効用が一番発揮される方法で使用することを前提として計算される価格を標準として形成されます。
これを「最有効使用の原則」といいます。
ただし、現実の使用方法では、十分な効用を発揮しない方法で使用する場合もあります。
これも留意すべきなので本肢は正しいです。