令和2年・2020年(10月試験) 問24-3 不動産取得税

【問題】
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
【問題】
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
【解答】
× 誤り
【解説】
家屋を改築した場合、家屋の価格が増加した分ついて、不動産取得税は課されます。
例えば、もともとの家屋の価格が1000万円で、改築することで1200万円となったら、200万円について不動産取得税が課されます。
よって、本肢は誤りです。