令和2年・2020年(10月試験) 問21-3 農地法

【問題】
相続により農地を取得することとなった場合には、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
相続により農地を取得することとなった場合には、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
【問題】
相続により農地を取得することとなった場合には、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
相続により農地を取得することとなった場合には、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
【解答】
× 誤り
【解説】
相続により農地を取得した場合には、遅滞なく、農業委員会に届出が必要です。
「法第3条第1項の許可は不要」なので誤りです。
これは理解すれば分かりやすいので、理解の仕方は個別指導で解説します!