令和2年・2020年(10月試験) 問21-1 農地法

【問題】
法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
【問題】
法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
農地法3条の許可が必要にも関わらず、3条許可を受けずに売買契約を締結した場合、契約は無効となります。
つまり、所有権移転の効力も生じません。
よって、正しいです!
これは、農地法5条の場合も同じで、5条許可を受けずに契約しても、契約は無効となります!
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