令和2年・2020年(10月試験) 問20-3 土地区画整理法

【問題】
土地区画整理組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
土地区画整理組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
【問題】
土地区画整理組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
土地区画整理組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
組合が組合員から賦課金を徴収する場合、借地の位置や地積(土地の面積)を考慮して公平に決めます。
本肢は「一律に定めなければならない」が誤りです。
一律ということは、「100㎡の土地所有者」も、「500㎡の土地所有者」も賦課金が同じとなります。
例えば、賦課金一律50万円としたら
これだと、「100㎡の土地所有者」は、1㎡あたり5000円、「500㎡の土地所有者」は、1㎡あたり1000円に賦課金を支払ったことになります。
これは不公平です。