令和2年・2020年(10月試験) 問20-1 土地区画整理法

【問題】
土地区画整理組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
土地区画整理組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
【問題】
土地区画整理組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
土地区画整理組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
【解答】
× 誤り
【解説】
土地区画整理組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について「所有権者および借地権者」のすべての者の3分の2以上の同意を得なければなりません。
未登記の借地権者でも市町村長に対して借地権の申告をした者については、上記借地権者に含めるので、「未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない」は誤りです。