令和2年・2020年(10月試験) 問19-4 宅地造成等規制法

【問題】
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
【問題】
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、許可に係る宅地造成に関する工事の「計画の変更」をしようとするときは、原則、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、例外として「軽微な変更」については、許可不要で、変更後遅滞なく知事に届出をするだけで足ります。
そして、本肢の「工事施行者の変更」や「工事の着手日や完了日の変更」は「軽微な変更」とされています。
よって、本肢は軽微な変更にあたるため、遅滞なく「工事施行者を変更した旨」を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はありません。
したがって、正しいです。