令和2年・2020年(10月試験) 問18-4 建築基準法

【問題】
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
【問題】
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
【解答】
× 誤り
【解説】
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、
「冬至日(最も日照時間が短い日)」の午前8時から午後4時までの間について行われます。
本肢は「夏至日」となっているので誤りです。
どういうことを言っているかは個別指導で解説します。