令和2年・2020年(10月試験) 問18-2 建築基準法

【問題】
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
【問題】
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
【解答】
× 誤り
【解説】
「客席部分の床面積が200㎡以上の映画館」は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」で建築できます。
よって、本問は、「近隣商業地域内において、客席部分の床面積が200㎡以上の映画館は建築できない」となっているので誤りです。
ちなみに、「客席部分の床面積が200㎡未満の映画館」は、「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」で建築できます。
この辺りは、覚え方があるので、個別指導で解説します!
ここは、楽に解けるようにしておくと、本試験でも有利になります!